マンション管理組合の理事をしています。近年、豪雨災害が全国各地で頻繁に発生しており、管理組合として検討し、何か備えをすべきと感じています。具体的に何から始めるべきでしょうか。
例えば、お住まいのマンションは砂防指定地に指定されていますか?
これは自治体の洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップにて確認することができます。身近なところから一人一人が意識を高く持つことが非常に重要です。一方で、近年のゲリラ豪雨等の異常気象下では、ハザードマップ上で危険がないとされる地域でも、河川の氾濫による冠水被害等が報告されています。これらの物損被害については、保険契約によりカバーできる場合がありますので、マンション保険に水災補償(注)を付保することについて保険代理店にご相談してみてください。
特に、以下の条件に当てはまる場合には水災被害を受ける危険性が高まるため、早急に検討を始めることをお勧めします。
- (1)敷地、駐車場、建物が前面道路より下がっている場合
- (2)受水槽やエレベーター等の地下ピットがある場合
- (3)建物の周辺に山や川がある場合
- (4)砂防指定地に指定されている場合
注)水災補償とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被り、損害を受けた場合等に保険金が支払われるプランです。補償内容は保険会社によって異なる場合があるため、詳しくは保険代理店にご相談ください。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2019年8月掲載