マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


銀行が破綻したら、定期預金は保護されるか

私は理事長(管理者)です。現在私のマンションの管理組合では、ある都市銀行の定期預金が1000万円あり、「Bマンション管理組合 理事長 A」という名義になっています。また、私は同じ都市銀行に個人名義Aで500万円の定期預金を持っています。ペイオフの上限は1000万円ですが、もしこの都銀が破綻した場合それぞれの定期預金は保護されるのでしょうか。

 2000年5月に金融機関破綻に備え、預金保険法の改正案が国会で成立し、ひと通りの安全網が整備されました。これは、預金者に一定の損失負担を求める「自己責任原則」を踏まえたものになっており、金融機関を利用する消費者は十分な知識を持ち理解しておくことが必要となりました。
 ペイオフは、改正された預金保険法の大きな柱として位置づけられています。万が一、金融機関が経営破綻に陥り、預金額の払戻しも停止し、あるいは金融機関の営業免許の取消し、破産の宣告、解散の決議があった場合、預金保険機構という政府、日銀、民間金融機関がお金を出しあって設立した機関が、各預金者の一定額までの預金について保護しようとするものです。保護される預金の対象は「名寄せ」された預金金額に対して元本1000万円までとその利息の範囲で保護が行われます。
 マンション管理組合の場合は、『マンション管理組合など複数の人が集まって作った団体であれば、一預金者とする。』と規定されています。
 ついては、個人名義の定期預金(500万円)は管理組合名義の定期預金(1000万円)とは区別されて預金保護の対象となりますから、それぞれの預金額は保護されるということになります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2001年10月掲載(2025年2月更新)

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