理事長(管理者)をしています。マンションの店舗部分の区分所有者が、当該店舗の売却を予定しています。当管理組合にて店舗部分を購入し、集会室などの共用スペースとして運用できないか検討していますが、法的な問題がありますか。
管理組合名義で不動産を購入するためには、管理組合の法人化が必要となります。区分所有法第47条では、管理組合を法人化するためには区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成を必要とする総会決議事項とされています。
また、購入した店舗を集会室などの共用部分として管理していくには、当該店舗を管理規約で定める規約共用部分に変更したうえで、規約共用部分たる旨の登記をする必要があります。なお、専有部分を規約共用部分に変更することは管理規約の変更にあたるため、この場合においても総会で区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要な特別決議事項となります(区分所有法第31条)。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2009年5月掲載