管理組合の理事長をしています。新築時から1年もたたず、雨が降るたびに、屋上から大がかりな漏水が発生しています。そこで、分譲業者へ連絡したところ、半年前に倒産していました。この場合どのような対処方法があるのでしょうか。
平成21年10月1日以降の宅建業者を売主とする新築マンションについては、住宅瑕疵担保履行法により、保険の加入もしくは保証金の供託が義務付けられています。保証の範囲は、構造体力上主要な部分(柱、基礎や外壁、屋根等)と雨水の侵入を防止する部分で、10年間の瑕疵担保責任が対象となります。
引き渡しの際に受け取った書類等を確認のうえ、保険会社(国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人)に連絡すれば、保険会社により瑕疵状況を調査したうえで、分譲マンションの場合は一般的に2000万円/戸を限度に必要な費用が支払われます。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2022年10月掲載マンション管理、ビル・施設管理、
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