マンション管理に関する法律トラブル相談室専有部分について


専有部分内のゴミの撤去について

理事長(管理者)をしています。専有部分内に多量のゴミを放置している区分所有者がいるのですが、それらのゴミから悪臭と害虫が発生しており、周囲の居住者が大変困っています。当該区分所有者は居住していますが、ゴミの撤去を要請しても「近いうちに片付ける」と言うばかりで、ゴミを撤去しようとしません。管理組合としては、どのような対応をすればよいでしょうか。

 専有部分内にゴミを放置することで発生する悪臭と害虫により周囲に迷惑をかけることは、区分所有法第6条に定める「共同の利益に反する行為」に該当すると思われます。
 このような場合、まずは当該居住者に周囲の居住者の困っている状況を理解させるために電話、訪問等によりコミュニケーションを図ることが必要です。もし、連絡先が分かるのであれば、当該居住者の親族の方に状況を説明し、ゴミの撤去を要請することも考えられるでしょう。
 それでも、状況が改善されない場合、区分所有法第57条により、管理組合は総会の決議により、共同の利益に反する行為の停止(専有部分内のゴミの撤去)を求めて当該居住者に対し、訴訟を提起することができます。
 裁判により管理組合の請求が認められたにもかかわらず、当該区分所有者がゴミを撤去しない場合、管理組合が裁判所に強制執行の申立てをすることにより、執行官による代替執行(ゴミの撤去)が行われることとなります。
 ただし、強制執行による解決は、相当の時間と費用がかかる上に、当該居住者との間に心情的なしこりが残ることや強制執行後に当該居住者が新たにゴミを放置し始めることが懸念されるため、できるだけ話し合いにより解決を図ることが望ましいでしょう。
 同様のケースで、居住者との話し合いにより居住者がゴミの撤去費用を捻出できない事情が判明し、その費用を管理組合が立て替えることで、解決した事例もあるようです。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2016年5月掲載

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