マンション管理に関する法律トラブル相談室総会・理事会の運営


一旦通知した総会議案を取り下げることは可能か

理事長(管理者)をしています。通常総会の開催を予定し、総会案内通知を配付しました。配付後、上程した議案の一つを取り下げたいのですが、可能なのでしょうか。可能な場合はどのような処理をすればよいのでしょう。マンションの管理規約では、総会への上程議案は理事会の決議事項になっています。

管理規約で、総会への上程議案は理事会の決議事項になっている、とのことですので、今回取り下げようとしている議案も、当然理事会で決議しているものと思われます。理事会で決議した上程議案を取り下げるということですから、理事会で再度、取り下げることについて決議する必要があります。
 理事会で決議した後に、総会の開催日まで余裕があるのであれば、当該議案を取り下げる通知を配付することで、議案の取り下げは可能であると考えられます。総会の開催日までに余裕がない場合は、総会の議事運営は議長(通常は理事長)が務めますので、出席組合員の賛成を得て、総会の議案として提案しないことは可能でしょう。
 しかしながら、議決権行使書などの書面による賛成のみで議決要件を満たしている場合は、出席組合員の賛成を得ても議案を取り下げることはできませんので注意してください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2008年10月掲載

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