理事長(管理者)をしています。他の理事から「当マンションの規約では、総会の定足数が組合員の半数以上の出席で、普通決議には出席組合員の過半数が必要とある。つまり、全組合員の4分の1(25%)くらいの意見で多くのことが決められるのは問題ではないか」という意見がありました。問題があるのでしょうか。
区分所有法第39条第1項では、総会の議事は「規約に別段の定めがない限り、区分所有者(組合員)及び議決権の各過半数」で決議ができるとあります。つまり、規約で別段の定めをすることができ、標準管理規約では、「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席」すれば、総会は成立し、普通決議の場合、その議事は「出席組合員の議決権の過半数」で決議ができるとされています。よって、お住まいのマンションの規約は問題ありません。
例えば100世帯のマンションで考えると、50世帯の出席で総会は成立し、そのうちの26世帯(全組合員の26%)の賛成があれば決議ができます。なお、「出席」とありますが、総会に必ずしも出席する必要はなく、書面による議決権行使が区分所有法では認められています。
ところで、特別決議は、区分所有法では普通決議と異なる規定になっています。
すなわち、共用部分の著しい変更と規約変更などの特別決議は、「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」で、さらに、建替えにかかる特別決議は、「区分所有者及び議決権の各5分の4以上」で決議することになっています。このうち、共用部分の著しい変更の特別決議だけは、区分所有者の定数のみ、規約でその過半数まで減ずることができるとされています。
なお、標準管理規約では、前記いずれの特別決議も、区分所有法の原則通りの規定になっています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2022年5月掲載(2025年2月更新)
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