マンションの管理規約の原本は誰が保管するものですか。
区分所有法第33条では、管理規約の取り扱いについて、以下の通り定められています。
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
前記の通り、規約の原本保管者は、基本的には管理者(理事長など)です。
ところで、保管者は、規約原本の保管義務があり、これを毀損したり、紛失したりしないように保存・管理することが必要であり、同法第71条には、義務違反者に対する罰則規定が設けられていますので、注意が必要です。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2024年7月掲載マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。