マンション管理に関する法律トラブル相談室マンションの基本的事項


第三者管理方式について

「第三者管理方式」とはどういった内容で、どのような手続きを取れば変更できるのでしょうか。

 多くの管理組合では管理組合総会で区分所有者の中から理事を選任し、理事の中から理事長(管理者)を選任、あるいは総会で区分所有者の中から直接理事長(管理者)を選任しています。
 区分所有法では管理組合の管理者は区分所有者以外の者も選任可能で、管理会社等の第三者を管理者として選任する管理組合もあり、そのことを「第三者管理方式」あるいは「管理者方式」と呼んでいます。
 高齢化やマンションに居住する区分所有者の減少に加え、理事長(管理者)や役員としての責任や貴重な余暇が犠牲になること等が理事長や役員のなり手不足の大きな理由となっています。そこで管理会社等に管理者を任せることによってこれらの問題の解消が期待できることから、国土交通省でも、平成21年3月、マンション政策部会が「第三者管理方式の活用による管理の適正化促進」と題する答申を行うなど、「第三者管理方式」が注目されています。
 なお、ほとんどの管理組合の管理規約では、理事長が管理者となっていますので、第三者を管理者に選任する場合、管理規約の変更が必要となります。管理規約の変更は区分所有法により区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を得ることが総会において必要となります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2021年9月掲載

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