マンション管理に関する法律トラブル相談室マンションの基本的事項


同居していない区分所有者の親戚は利害関係人にあたるか

理事長(管理者)をしています。このたび、ある区分所有者の親戚という方から、管理規約を閲覧したい、との要望がありました。この親戚は、このマンションに住んでいる方ではありません。利害関係人からの閲覧請求には応じないといけないことは理解していますが、同居していない区分所有者の親戚は利害関係人にあたるのでしょうか。

区分所有法第33条には、「管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない」と定められています。
 ここで「利害関係人」とは、法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上の利益や不利益を受けたりする者などは対象となりません。では、法律上の利害関係がある者とは、どういう者をいうのでしょうか。主なものを以下にあげてみます。
①区分所有者および占有者またはその代理人
②売買などによって区分所有権を取得しようとする者および専有部分を賃借しようとする者
③管理組合に対し債権を有する者
④区分所有権または敷地利用権の上に抵当権を有する者
⑤区分所有者から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者などその他の規約上特段の定めのある者
などです。
 ご質問のケースの場合、親戚の方がマンションの占有者である、または専有部分を賃借する予定があるという理由がない限り、ただ区分所有者の親戚というだけでは区分所有法上の「利害関係人」とは認められないでしょう。ただし、区分所有者からの委任状があり、区分所有者の代理人として請求してきた場合は、管理者として閲覧を拒むことはできないと考えられます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2008年11月掲載

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