マンションで民泊を行うことができるようになったと聞きました。どのようなことか教えてください。
2017年6月9日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立しました。
来春施行予定とされていますが、法が施行されれば、都道府県に届出をすることで、マンションにおいても、年間180日を上限として民泊として利用することができることとなります。
国土交通省は、住宅宿泊事業法(民泊)について、管理規約で可能か禁止かを明記することが望ましいとし、さらに個別のマンションの事情によっては、「住宅宿泊事業者が同じマンションに居住している場合に限り可能とするケース」や「自己の生活の本拠として使用している専有部分において宿泊させる場合に限り可能とするケース」も考えられるとコメントしています。
多くの居住用マンション管理規約では、専有部分の用途を、「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定められていると思われますが、この記載のみでは、民泊新法で認められる民泊営業を禁止していることになりません。
各マンション管理組合においては、マンション内での民泊営業の是非を検討し、その結果に基づき管理規約を改定しておくことが望ましいでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2017年8月掲載