理事長です。近隣住民と電波障害対策についての協定が締結されています。デジタル放送に移行していますが、同様に電波障害対策を講じなければいけないのでしょうか。
電波障害の防止、対策に関する明確な法律はありませんが、過去の判例において、民法第七〇九条に基づき、電波障害の原因を作った者(原因者)が、自己の費用負担において障害を取り除き、元の受信状態に回復させる義務があるとされています。
つまり、マンションが建ったことにより、従前からその地域に住んでいた方には、通常、管理組合が電波障害対策を行っています。
しかし、今回のデジタル放送への移行による電波障害は、電波障害に関する法律はないため、映らない方にデジタル放送が映らない原因がマンションにあることを証明させた上で、当事者間の話し合いにより、解決するのがよいでしょう。
その場合、建設当初と違い、全額の保証義務はないと考えられますが、周辺住民との問題ということもあり、十分な話し合いにより、工事費用や機器設置費用の負担割合を明確にし、将来の維持管理費用、修繕費用などの負担について、契約書を取り交わすようにしてください。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2006年9月掲載