マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


電波障害対策施設について

マンション付近に最近引っ越して来られた住民の方から、「この地区の他の住民は、テレビ電波をマンションの電波施設で共同受信していると聞いたが、自分の家にも無料でこの工事を行ってもらえないか」との要望がありました。この場合、管理組合に費用負担の義務があるのでしょうか。

 電波障害対策施設とは、分譲マンションが建設されることによって、受信障害を受けると認定された周辺の建物に、分譲マンション建設前と同等の適正なテレビ電波を供給するための施設です。つまり、分譲マンションの売主、またはその継承人(主に管理組合)は、分譲マンション建築によって悪化したテレビ電波の受信に関しては建築前の状態を維持することが義務づけられているのです。
 ただし、これは建築時の話であり、今回要望を出された方のように、建築の後になって引っ越して来られた方に対してはこの補償義務はありません。あらかじめ周辺の住民組合などと何らかの取り決めをしている場合を除いて、管理組合には費用負担義務はないということです。
 とはいえ、周辺住民との間での問題ということもあり、十分に話し合いを持つことが必要でしょう。ケーブル架設や分配器設置などの工事費用は本人に負担してもらい、共同受信への加入を認めるという方法も考えられます。この場合に注意すべきことは、将来にわたって発生してくる維持管理費用、修繕費用などの負担について、しっかりと取り決めを行い、契約書を取り交わしておくことです。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1996年10月掲載

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