マンションの管理者(理事長)をしておりますが、ある組合員から管理費や修繕積立金、駐車場使用料(管理費等)について、適格請求書(インボイス)が欲しいという要望を受けました。管理組合として対応しなければならないのでしょうか。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは2023年10月1日から導入された「事業者」の行う仕入、売上に伴う消費税等の納税の透明性を図ることを目的とした制度です。
管理組合が組合員から収受する管理費等は、管理組合が「事業者」ではないことから、消費税法第4条に定める課税の対象には該当しない(「不課税」表参照)とされているので、インボイス対応は必要ありません。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2023年12月掲載マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。